ペットとお金

ペットの医療とその保険の税金について

(税理士)

 

飼われているペットが病気などで動物病院等へ行かれたことがある方はほとんどかと思います。その際、動物病院にペットの医療費をお支払いされているかと思います。その医療費についての医療費控除の可否や医療に備えての保険の税務上の取り扱いについて紹介させていただきます。

ペットの医療費について

医療費については、診療の領収書や健康保険などの証明書により世帯で年間10万円以上かかった場合、10万円を超えた部分は確定申告によって医療費控除として所得控除となり、所得に応じて税金が軽減され還付されます。

医療費控除の対象の医療費の要件は以下の通りです。

  1. 納税者が、自己又は自己と生計に一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)

では、ペットについての医療費ですが、結論から申し上げますと医療費控除の対象とはなりません。

生計を一にし、同居しているのにもかかわらずペットについては、住民票や戸籍にも載ることがないので、親族と認定されず医療費控除の対象からは外れてしまいます。

ペットの保険について

生命保険、医療保険については契約内容や年間の支払金額に応じ生命保険料控除として所得控除されます。生命保険料控除については、会社員の方については年末調整において、その他の方も確定申告において申請でき、所得税や住民税が軽減されます。

生命保険料控除の対象については、一般的に以下の通りです。

保険会社等と締結した、死亡や疾病、傷害等により支払われる保険金が支払われる保険契約や個人年金保険等の契約です。契約の種類として、生命保険契約等、介護医療保険契約等、個人年金保険契約等があり、それぞれに枠を設け所得控除を計算します。その契約は、保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする方又はその配偶者やその他の親族とするものです。

それでは、ペットの保険については、上記に当てはまるかということです。こちらについても生命保険料控除の対象とはなりません。ペットの医療保険については、家族の医療保険と同様ですが、ペットが法律上「もの」として取り扱われことにより、車の自動車保険等と同様に損害保険として、生命保険として取り扱いが出来ないこととされています。

ペットの税金についてまとめ

前回紹介させていただいた消費税の時の同様に、医療費や保険についてもなかなかペットに係るものは税制上の優遇措置は得ることができません。ペットが家族の一員でも、法律上は親族や人としての取り扱いが出来ず寂しさを感じる一面であるかもしれません。

カテゴリ:ペットとお金

税理士 昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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