ペットとお金

ペット(動物・生き物)の経費はどこまで認めれるの?

(税理士)

 

会社などを経営されている方の中にはペットを飼われている方もいらっしゃると思います。基本的には、個人で趣味や家族の一員として飼われている場合は事業としての経費には難しいですが、会社の経営として必要なものとして飼われている場合はペットの購入費用やペットに関わる維持費などは経費になる場合もありますので紹介させていただきます。

ペットの経費はどこまで可能なのか?

ペットを会社の資金で購入される場合、経費となるのかそうでないのかは気になる点ではあります。その経費性について考えていければと思います。

まず、経費としてもちろん可能なのは動物園や動物タレント、犬カフェ・猫カフェなどを経営している場合です。その場合は、言うまでもなく経営において必要不可欠な存在であるため、ペットというよりは一商品、スタッフとしての存在と言えるでしょう。

では、その他のケースについてですが、個人ではなく会社で飼っていることが基本になるかと思います。そのうえで、会社に貢献していることが大事といえるでしょう。会社に貢献していることについては、以下のようなことが例としてあげられます。

  • 会社のマスコットとなっている
  • 犬であれば会社の護衛として番犬となっている
  • 従業員や訪問客を和ませる役割を日々担っている
  • 魚などであれば観賞用として応接室や受付で飼われている
  • 会社のイベントなどに同行する
  • 会社の経営自体がペットに繋がりがある 

つまりは、会社にとってペットが必要かどうかというところによりますので、そのあたりを検討・考慮する必要があると思います。

また、会社に必要なものとして経費性がある場合、ペット自体の購入費用はもちろん餌代や治療費といったペットを飼う上での必要な支出も経費といえるでしょう。

ペットが経費として認められない場合

前述の通りペットが会社にとって必要な場合は、経費として認められますが、会社にとっての必要性がない場合や経営者の私的な役割としてペットが飼われている場合は、経費として会社から支出すると当然ながらその経費は否認されます。

経営者の個人的支出として認められる場合、その経費は役員賞与として経費からは除外され源泉所得税の対象となり、内容によっては加算税などのペナルティも課されることとなります。

ペットの購入費用の会計処理について

必要経費として、会社としてペットを購入される場合の会計・税務処理は金額等によって変わってきます。

基本的に10万円未満の金額のペットについては購入時の経費となります。10万円以上のペット(中小企業においては30万円までは少額減価償却資産として一定金額までは損金算入可)については、減価償却資産として一時に経費にはならず、その種類ごとの耐用年数に基づき年度にわたって経費計上していくこととなります。

では、その耐用年数ですが動物の種類によって以下のようになっています。

  • 魚類・・・2年
  • 鳥類・・・4年
  • その他のもの・・・8年

ペットのような生物は税務上、器具及び備品として上記のように耐用年数が定められています。つまり、犬や猫は8年で償却していくこととなります。

会社としてペットを飼われる場合、そのペットが会社として必要で貢献しているかがポイントになりその点を考慮の上、会社で買われることが望ましいと思います。また、ペットの購入について、金額によっては償却しなければならないなど税法特有の論点もありますのでご注意ください。

カテゴリ:ペットとお金

税理士 昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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